監修:東邦大学 名誉教授 石井延久
関連学会が作成した勃起不全に関する ガイドラインの診断アルゴリズムに従い、 勃起不全と診断された場合に処方が可能になります。
処方される患者さん、または、そのパートナーのどちらかが、服用から遡り6か月以内に一般不妊治療や生殖補助医療などの診療を受けていること。
不妊治療を受けた確認ができない場合は処方対象外
処方されるお薬の量は、1回の診療につき、タイミング法における1周期分に限ります。
繰り返し処方を受ける場合は、6か月が目安となります。
6か月を超えて処方を継続する場合は、医師の判断が必要になります
医師の判断のもと継続処方を受ける場合は、原則として初回に処方を受けてから1年以内になります。