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  • 監修:東邦大学 名誉教授 石井延久先生

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男性不妊治療における
ED治療薬の保険適応について

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  • 厚生労働省は、少子化に歯止めをかけることを目的として、治療を希望する夫婦やカップルの負担を軽減するため、令和4年4月1日より不妊治療によるED治療薬の一部が保険適用の対象としました。
    保険適用の対象となるには、以下の条件が必要になります。

処方対象患者さんについて

関連学会が作成した勃起不全に関する
ガイドラインの診断アルゴリズムに従い、
勃起不全と診断された場合に処方が可能になります。

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処方される患者さん、または、そのパートナーのどちらかが、服用から遡り6か月以内に一般不妊治療や生殖補助医療などの診療を受けていること。

不妊治療を受けた確認ができない場合は処方対象外

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処方数について

処方されるお薬の量は、1回の診療につき、
タイミング法における1周期分に限ります。

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継続処方

繰り返し処方を受ける場合は、6か月が目安となります。

6か月を超えて処方を継続する場合は、医師の判断が必要になります

医師の判断のもと継続処方を受ける場合は、原則として初回に処方を受けてから1年以内になります。

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参考
処方医師・医療機関における条件について

処方医師または医療機関について

  • 泌尿器科で5年以上の経験がある医師しか処方することができません。
  • ただし、不妊治療管理料に係る施設の届け出を行っている保険医療機関で、以下の場合などには 処方することが可能となります。
    • 近隣に泌尿器科で5年以上の経験がある医師がいない場合
    • 処方可能な他の保険医療機関に紹介できない場合

他の医療機関を紹介された患者さんの場合

  • 不妊治療を受けている患者さんが、他の医療機関を紹介された場合、不妊治療を受けている施設 と連携し、情報の共有を行うことが必要となります。
令和4年3月25日付け保医発0325第7号より改変
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